かいせいげんこせき
改製原戸籍
改製原戸籍は、戸籍の様式などが変わる前の元の記録です。読み方、改製前後の考え方、除籍との違い、同じ本籍の資料でも内容が異なる場合を図で解説します。
公開: · 更新:2026年10月20日
改製原戸籍(かいせいげんこせき)は、法令等の変更に伴って戸籍の様式や編製基準が変わり、作り替えられる前の元の戸籍です。「原戸籍」と略して呼ばれることもあります。現在の戸籍と区別するため、窓口などで「はらこせき」と呼ばれる場合もあります。
改製は、前の記録をすべて消す意味ではない
新しい戸籍にすべての事項がそのまま移るとは限らないため、前の記録を確認する意味があります。現在の証明書に見当たらない人物や事項があっても、その存在が否定されたことにはなりません。
たとえば、ある人物がすでに除籍されていた場合など、改製後の記録だけでは経過を十分追えないことがあります。実際に何が載るかは、その資料を確認して判断します。
「昭和」「平成」の名称だけで範囲を決めない
戸籍の改製には複数の時期・経緯があります。コンピューター化の実施時期も自治体により異なるため、全国同じ年に一斉に変わったと考えないでください。
本籍と筆頭者が同じでも、異なる時期の記録がある場合があります。資料を整理するときは、証明書の種類、改製に関する記載、発行日を別々に残すと区別できます。
除籍謄本との違い
除籍謄本は全員が除かれた戸籍の記録、改製原戸籍は作り替え前の記録という違いです。どちらも先祖調査で使うことがありますが、単に「昔の戸籍」としてまとめないほうが請求時に伝わります。
「改製原戸籍を一通」とだけ伝えるより、誰のどの時期の記録を確認したいのかを説明し、請求先と必要な範囲を確かめましょう。戸籍で先祖をたどる方法では、資料の違いを調査の流れに沿って説明しています。
出典・参考資料
- 除籍謄本・改製原戸籍などを窓口で請求する — 横浜市。参照日:2026年10月20日。
- 戸籍謄抄本、除籍謄抄本と原戸籍謄抄本の請求方法 — 高槻市。参照日:2026年10月20日。
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まだ分からない名前があっても大丈夫?
まずは分かる人から始めましょう。推測で名前を埋めず、家族に確かめたり記録が見つかったりしたときに追記していけます。
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