しんとう
親等
親等は親族間の世代数で数えます。親子は1、兄弟は2、いとこは4になる道筋と、配偶者・姻族の扱いを図で説明。年齢差や仲の良さとは別の数え方です。
公開: · 更新:2026年10月20日
親等(しんとう)は、親族関係を世代数で表す単位です。親から子への一段を一つと数えます。年齢が何歳離れているか、普段どれほど親しくしているかで数字が変わるものではありません。
親子の線を、一段ずつ数える
親子は一親等、祖父母と孫は二親等です。兄弟姉妹は横の線を一つと数えるのではなく、自分→共通する親→兄弟姉妹とたどるので二親等になります。
| 関係 | たどり方 | 親等 |
|---|---|---|
| 親 | 自分→親 | 1 |
| 祖父母 | 自分→親→祖父母 | 2 |
| おじ・おば | 自分→親→祖父母→親の兄弟姉妹 | 3 |
| いとこ | 上の経路→その子 | 4 |
| はとこ | 共通の曾祖父母へ3段上り、3段下る | 6 |
配偶者との横線は、一親等を足す線ではない
配偶者そのものに親等はありません。「配偶者は一親等」と覚えないようにします。配偶者の親は一親等の姻族、配偶者の兄弟姉妹は二親等の姻族です。婚姻の横線を親子の一段として加算しません。
ただし、婚姻の線をいくつも渡って、親戚の親戚をすべて自分の姻族にするわけではありません。血族・姻族で範囲を区別してください。
数字だけで権利や手続を判断しない
民法第725条は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を親族としています。親等の計算は第726条に定められています。しかし、「親族だから全員相続する」「近い親等ならどの戸籍でも取れる」といった結論にはなりません。制度ごとに条件が異なります。
養子縁組による法的な親子関係もあり、単なる血のつながりだけで計算するものではありません。実際の手続では関係と制度の要件を確認します。呼び方を調べたいときは続柄、関係を図にしたいときは線の書き方へ進めます。
出典・参考資料
- 民法 第725~728条(親族の範囲・親等・養子縁組等) — e-Gov法令検索。参照日:2026年10月20日。
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