けつぞく・いんぞく
血族・姻族
血族と姻族の違いを、親子・配偶者の親・兄弟の配偶者の例で解説。配偶者自身の位置、養子縁組による関係、親戚の親戚がすべて姻族になるわけではない点を整理します。
公開: · 更新:2026年10月20日
血族(けつぞく)と姻族(いんぞく)は、親族関係を区別する言葉です。血族には血縁による関係だけでなく、養子縁組によって法律上生じる関係もあります。姻族は、配偶者の血族や自分の血族の配偶者など、婚姻を通じた関係です。
三つに分けて見る
| 相手の例 | 関係の整理 |
|---|---|
| 自分の親、子、兄弟姉妹 | 血族 |
| 自分の夫・妻 | 配偶者 |
| 配偶者の親、兄弟姉妹 | 姻族 |
| 自分の兄弟姉妹の配偶者 | 姻族 |
配偶者自身は、血族・姻族とは別に配偶者として扱います。「結婚した相手だから姻族」と一括しないでください。
養子縁組は、単なる婚姻のつながりとは違う
民法第727条により、養子と養親および養親の血族の間には、縁組の日から血族と同じ親族関係が生じます。血族という言葉を「生物学的な血のつながりだけ」と理解すると、この関係を落としてしまいます。
一方、親が再婚したことと、子がその相手と養子縁組をしたことは同じではありません。具体的な法的関係を確認するときは、婚姻と縁組を分けて確かめます。
親戚の親戚を、すべて姻族にしない
たとえば、配偶者の兄の妻まで、婚姻の線を続けて渡れば自動的に自分の姻族になる、とは考えません。誰の血族・誰の配偶者なのかを確認する必要があります。
民法上の親族の範囲は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です。ただし、その全員に同じ権利・義務があるわけではなく、相続や手続の条件は別途確認します。
日常の「親戚」という広い呼び方と制度上の分類を区別し、図にする場合も線の意味を明記しましょう。親等と直系・傍系を合わせて読むと、関係を整理できます。
出典・参考資料
- 民法 第725~728条(親族の範囲・親等・養子縁組等) — e-Gov法令検索。参照日:2026年10月20日。
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